建築士の登録・閲覧

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新型コロナウイルス感染症の予防に配慮し、一級・ 二級・ 木造建築士各種手続きにおいて、郵送による申請受付等を開始しました。
当分の間、郵送による申請受付、免許交付を原則とさせていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。

建築士手続き郵送受付開始.pdf

一級建築士登録申請

平成20年11月28日より、一級建築士登録事務は、中央指定登録機関である(公社)日本建築士会連合会が行っており、申請受付の窓口は、お住まいの都道府県建築士会となります。

山口県内にお住まいの一級建築士の方は、山口県建築士会窓口(〒753-0072 山口市大手町3番8号 tel 083-922-5114)にて申請手続きを行ってください。

※新規に建築士免許申請をされる方へ 「登録免許税納付書」、「申請手数料払込取扱票」の郵送を希望される方は、郵送先の住所・氏名・日中に連絡のとれる電話番号・試験合格年度を明記した依頼状、および切手84円を、山口県建築士会までお送りください。

詳しくは、日本建築士会連合会ホームページをご覧になるか、山口県建築士会へお訊ねください。

二級・木造建築士登録申請

二級・木造建築士免許登録諸手続きについて

山口県建築士会は、建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の20第1項の規定に基づき、山口県より指定登録機関として指定されました。

山口県では、平成21年4月より従来の紙の免許証にかわり、顔写真つき携帯型免許証明書を発行しています。

申請から発行までは、令和元年以前の合格者は2か月程度、令和2年以降の合格者は3か月程度を要します。なお、令和2年以降の合格者は申請受付後に実務経験の審査を行います。申請された実務について、対象となる実務として判断が難しい場合は、(公社)日本建築士会連合会に設置された実務経験審査委員会で審査されるため、通常よりもお時間を要することがあります。

新規登録(令和2年以降の合格者)

山口県知事名で発行された「二級・木造建築士試験合格通知書」を受け取られた方は、以下の書類を添えて山口県建築士会へ申請してください。(合格通知書に「○○県知事により、」との記載がありますので、お確かめください)

申請にあたっては、必ず申請者本人が直接来局し、申請することが原則です。(郵送不可)
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の予防に配慮し、当分の間、郵送による申請受付、免許交付を実施しています。

詳しくは建築士手続き郵送受付開始.pdfをご覧ください。

免許登録申請に必要な書類は、学歴、実務、資格(建築設備士)などの登録要件や、建築士試験受験時の提出書類などによって異なります。こちらのフロー図により必要な書類をご確認の上、下表のとおり書類を提出してください。

登録申請時における提出書類確認フロー図

注)他都道府県知事名義による合格通知書をお持ちの方は、山口県で登録申請することはできません。

必要書類等 様式 注意事項
二級建築士・木造建築士免許申請書 様式
記入例
令和元年以前の合格者と様式が異なりますのでご注意ください。
二級・木造建築士住所等の届出 様式
記入例
 
本籍の記載のある住民票の写し(原本)   発行日より6か月以内
・マイナンバー、住民票コードが記載されていないもの
・日本国籍を有しない方は、国籍等の記載のあるもの
・旧姓併記を希望される方は、旧氏に旧姓が記載されているもの
・通称名併記を希望される方は、通称名が記載されているもの
旧姓併記の確認書類  

旧姓併記を希望する方のみ旧姓が記載されている、下記のいずれかをお持ちください

・住民票の写し(原本)(上記と同一でも可能)

・マイナンバーカード(コピー)(マイナンバーが見えないようにカードカバーをした状態でコピーしてください。)

・運転免許証(両面のコピー)

・戸籍謄本又は戸籍抄本(原本)

※住民票の写し、マイナンバーカード、運転免許証は旧姓併記の手続きを経て旧氏欄に旧姓が入っているものに限ります。
詳細は、住民票の写し及びマイナンバーカードについては

こちら(総務省HP)
運転免許証についてはこちら(山口県警HPから引用)をご覧ください。

証明写真2枚   無帽、無背景、正面上3分身
縦45ミリ×横35ミリ
カラー
※撮影6か月以内のものであること
※2枚同じ写真で同じ大きさであること
※専用の証明写真推奨(提出された写真は免許証明書の顔写真データとして使用しますので、状態によっては、再提出をお願いすることがあります)
申請手数料
24,400円
(非課税)
  領収日付印のある「振替払込受付証明書」の原本を申請書の第三面に貼付してください。
窓口での現金でのお支払可
建築士試験合格通知書
(コピー)
  カラーコピーを提出してください。
学歴・資格等に関する書類  

■ 学歴により登録申請する場合

免許申請書の「登録申請区分」欄が「1学歴のみ」又は「2学歴及び実務」の方は、以下のとおり提出が必要な方と不要の方に分かれます。

【令和2年以降にはじめて二級・木造建築士試験を受験した方】
学歴を証明する書類を原則として提出する必要はありません。ただし、「受験申込時に申請した学歴とは異なる学歴」により登録申請をする場合は、学歴を証明する書類を提出する必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。

【令和元年以前に二級・木造建築士試験を受験した経験がある方】
こちらをご覧ください。
(令和2年以降の二級・木造建築士試験の受験申込の際に、既に試験機関((公財)建築技術教育普及センター)に、学歴を証明する書類を提出している場合は、原則として提出する必要はありません。ただし、「受験申込時に申請した学歴とはことなる学歴」により登録申請をする場合は、学歴を証明する書類を提出する必要があります。)

■ 建築設備士の資格により登録申請する場合

【令和2年以降にはじめて二級・木造建築士試験を受験した方】
資格を証明する書類は原則として提出する必要はありません。

【令和元年以前に二級・木造建築士試験を受験した経験がある方】
・令和2年以降の二級・木造建築士試験の受験申込の際に、既に試験機関((公財)建築技術教育普及センター)に、資格を証明する書類を提出している場合は、原則として提出する必要はありません。

・令和2年以降の二級・木造建築士試験の受験申込の際に、試験機関((公財)建築技術教育普及センター)に、資格を証明する書類を提出していない場合は、以下の書類を提出してください。
建築設備士試験合格(又は建築設備士講習受講)証書のコピー

実務経歴書 様式

記入要領(日本建築士会連合会HP)

記入例(日本建築士会連合会HP)

免許申請書の「登録申請区分」欄が「2学歴及び実務」又は「3実務のみ」の方は提出が必要です。

ただし「3実務のみ」の方で令和2年以降にはじめて二級・木造建築士試験を受験した方及び令和2年以降の二級・木造建築士試験の受験申込の際に、既に試験機関((公財)建築技術教育普及センター)に、実務経歴書を提出している場合は、原則として提出する必要はありません。

対象となる実務は、下記の例示リストをご確認ください。 また、実務経歴書に記載するコード番号は、下記のコード表を参照してください。

■実務経験の対象実務のコード表
令和2年3月1日以降の実務
令和2年2月29日以前の実務

※工事監理と施工管理は異なります。
こちらをご覧ください。

《実務経歴書の記載について》

※現在建築関係の業務に携われている場合、最近の実施業務から順番に遡って実務の記載をお願いします。

※申請者は、実務経験の内容について、記入例・記入要領に従い詳細に実務経歴書に記載してください。

※登録申請は必要とされる実務期間が記載されていれば受付可能ですが、審査の結果申請された実務の一部が対象外業務と判断される場合もあるので、可能であれば多少余裕を見込んだ実務期間の記載をご検討ください。

※勤務先毎に必要となります。
(一つの勤務先で複数の部署を異動した場合はこちら

※会社が倒産している場合はこちら

※実務経歴書の実務内容が詳細に記載されてない場合、以下のとおり再提出等を求めることがあります。
① 申請された実務経歴書の実務内容が判断できない場合、再提出を求める可能性があります。
② ①の指示後、再提出された実務経歴書でも実務内容が判断できない場合、実務に関する図面等の提出を求める可能性があります。

●既存建築物の内部改修設計による実務で登録申請される方は、実務経歴書に例示コード表で示されている以下の事項を反映した内容での記載をお願いします。
内部改修設計を行なった部位及び設計内容について実務経歴書記載の際は具体の明示が必要。建築関係法令の整合を確認した上での設計図面の作成を実務の条件とする。建築関係法令の整合確認のみの場合は1C-02(設計与条件の整理)に該当する。
・ 室内の床、壁、天井の内装下地工事を含む仕上工事の内部改修設計(表層材のみの仕上工事は除く)。 など

《申告書の提出について》

下記に該当する方は、以下の申告書を必ず提出してください。(実務経験期間が例示コード表のCコードに該当する方)

●建築物の発注者法人に所属し、かつ所属部署が建築士事務所登録を行っていない場合で、令和2年3月1日以降の設計・基本計画策定・工事監理等の実務を登録申請する方

申告書の解説

申告書(設計業務)

申告書(基本計画策定業務)

申告書(工事監理業務)

※平成20年11月29日~令和2年2月29日の間(Bコード期間)に行った設計・工事監理等の実務を登録申請する場合は、申告書の提出は不要です。ただし、当該期間に建築士事務所と協働で設計等の業務を行った場合は、実務経歴書の実務内容を詳細に記入する欄に、必ず「建築士事務所と協働で業務を行った」旨を記載してください

 

●施工管理業務について、例示コード表5C-09「既存建築物において行った複数の専門工事(単独では対象外となっているもので工事範囲又は工事期間が重複している工事)における施工の技術上の管理(当該工事について建築一式工事に求められる工事間の調整等を行った場合に限る。)」に該当する業務で登録申請をされる方

申告書(既存建築物_複数専門工事の施工管理)

※令和2年2月29日以前に行った上記の施工管理業務(実務の開始日が令和2年2月29日以前で、終了日が令和2年3月1日以降の場合を含む)については、上記の申告書を使用した申請はできません。平成20年11月28日~令和2年2月29日の期間(Bのコード期間)は、原則、建築一式工事として登録した施工管理業務を登録対象実務としており、建築一式工事ではない専門工事は対象外となりますのでご注意ください。

《内勤で実施した施工管理業務を行った場合》

令和5年3月15日より、施工管理に関する業務を内勤で行った場合においても、建築関係規定に留意しつつ施工現場と連携(緊密な連絡、現場確認等)し、施工状況を把握した上で行われていることなどを条件に対象実務として認める改訂を実施しました。
なお、実務の実施時期が令和2年3月以降(Cコード)、または令和2年2月以前(Aコード、Bコード)であっても申請可能です。

●内勤の場合でも認められる業務と実務経歴書への記載例等はこちら

《法人の技術開発部門に所属し、建築物の設計や施工管理業務に係る新技術・新工法の技術開発を行った場合》

建設会社・住宅メーカー等の技術開発部門で設計関連の新技術・新仕様の開発業務(1C-12)、または建築一式工事の施工管理技術の向上・改善に資する業務(5C-11)を行った場合は、それぞれ申告書の提出が必要となります(従事した技術開発業務が具体の建築物の設計や施工管理に活用・利用(含:近々に活用・利用が確定しているもの)された事が要件となります)。

技術開発業務についての留意事項はこちら

設計関連の新技術・新仕様の開発業務(1C-12)を行った旨の申告書

建築一式工事の施工管理技術の向上・改善に資する業務(5C-11)を行った旨の申告書

※平成20年11月29日~令和2年2月29日の間(Bコード期間)に行った当該業務は免許登録の対象外です。

実務経歴証明書 様式

記入要領(日本建築士会連合会HP)

記入例(日本建築士会連合会HP)

実務経歴書を提出された場合は、実務経歴書毎に実務経歴証明書の提出が必要です。

■実務経歴証明書の証明者について

①建築実務を行った所属先が「建築士事務所」の場合

・建築実務を行った建築士事務所の開設者、管理建築士又は所属建築士のいずれかが証明者

※建築士事務所にて施工管理業務を行った場合も、「建築士事務所による証明」としてください。

※「建築士事務所」で行った実務であるにもかかわらず、②の法人代表者として証明している場合は、再提出をお願いすることもあります。(代表者であっても開設者として証明しているものは可)

※建築士事務所の登録番号、及び証明者である建築士の登録番号は登録されているものを正しく記入して提出してください。

②建築実務を行った所属先が「建築士事務所以外の法人」の場合

・建築実務を行った法人の代表者(代表権を持つ役員(代表取締役、理事長 等))が証明者

※建築士事務所である法人の場合には、①によってください。

※支社長・支店長は、証明者として認められません。

③建築実務を行った所属先が「行政・独立行政法人」の場合

・建築実務を行った部署の所属長が証明者

※所属長は、本庁の場合には部長・課長、出先機関の場合にはその長など、通常証明者となっている適切な権限を有する者として下さい。

※実務を行った部署を異動し、申請時点で別の部署に所属している場合、その証明者は申請する実務を行った部署の現時点の所属長としてください。

④建築実務を行った所属先が「教育機関」の場合

・学長(校長)または学部長・研究科長が証明者

※勤務先毎に必要となります。

※出向先または派遣先の法人等において行った実務経験を申請する場合は、実務を行った出向先または派遣先の法人等に実務経歴証明書の作成を依頼してください。

※会社が倒産している場合はこちら

本人確認のできる顔写真付の公的身分証明書
(コピー)
  運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(表面のみ)など

カラーコピーを提出してください。

免許証明書の交付準備が整いましたら、山口県建築士会よりご自宅あてに通知文書を送付いたします。申請日より4か月以上経過しても通知が届かない場合は、山口県建築士会へお問合せ下さい。

 

新規登録(令和元年以前の合格者)

山口県知事名で発行された「二級・木造建築士試験合格通知書」を受け取られた方は、以下の書類を添えて山口県建築士会へ申請してください。(合格通知書に「○○県知事により、」との記載がありますので、お確かめください)

申請にあたっては、必ず申請者本人が直接来局し、申請することが原則です。(郵送不可)
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の予防に配慮し、当分の間、郵送による申請受付、免許交付を実施しています。

詳しくは建築士手続き郵送受付開始.pdfをご覧ください。

注)他都道府県知事名義による合格通知書をお持ちの方は、山口県で登録申請することはできません。

必要書類等 様式 注意事項
二級建築士・木造建築士免許申請書 様式
記入例
令和2年以降の合格者と様式が異なりますのでご注意ください。
二級・木造建築士住所等の届出 様式
記入例
 
本籍の記載のある住民票の写し
原本
  発行日より6か月以内
・マイナンバー、住民票コードが記載されていないもの
・日本国籍を有しない方は、国籍等の記載のあるもの
・旧姓併記を希望される方は、旧氏に旧姓が記載されているもの
・通称名併記を希望される方は、通称名が記載されているもの
(旧姓併記を希望し、かつ旧氏に旧姓が記載されている住民票を提出しない場合に限り)
旧姓併記されているマイナンバーカードのコピー、または戸籍謄本(抄本)原本
  マイナンバーカードのコピーを提出される場合は、マイナンバーが見えないようにカードカバーをした状態でコピーしてください。
受付時に原本との照合をいたしますので、必ずご持参ください。
証明写真2枚   無帽、無背景、正面上3分身
縦45ミリ×横35ミリ
カラー
※撮影6か月以内のものであること
※専用の証明写真推奨(提出された写真は免許証明書の顔写真データとして使用しますので、状態によっては、再提出をお願いすることがあります)
申請手数料
19,300円
(非課税)
  窓口での現金でのお支払可
建築士試験合格通知書(原本)   申請時に確認します。必ずご持参ください。
本人確認のできる顔写真付の公的身分証明書
(原本と写し)
  運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど。
申請時に確認します。

免許証明書の交付準備が整いましたら、山口県建築士会よりご自宅あてに通知文書を送付いたします。申請日より3か月以上経過しても通知が届かない場合は、山口県建築士会へお問合せ下さい。

 

再交付申請

山口県で登録されている方で、免許証もしくは免許証明書を紛失または汚損された方は、以下の書類を添えて、山口県建築士会へ申請してください。

申請にあたっては、必ず申請者本人が直接来局し、申請してください。(郵送不可)

注)亡失もしくは汚損した免許証(免許証明書)の記載内容(姓名など)と現行の内容に変更がある方は、「記載内容変更に伴う免許証(免許証明書)の書換え」の申請手続きが別に必要です。「二級建築士・木造建築士登録事項変更届・書換交付申請書」および「住民票の写し原本(発行6か月以内)」を同時に提出してください。(写真、手数料の追加は不要です)

申請後に亡失した免許証(免許証明書)を発見した場合は、ただちに発見した免許証(免許証明書)を山口県建築士会へご返却ください。ただし、再交付申請の取下げおよび手数料の返金はできません。
他都道府県で登録されている方は、登録している都道府県主務課もしくは建築士会へお問い合わせください。

必要書類等 様式 注意事項
二級建築士・木造建築士免許証再交付申請書 様式  
二級・木造建築士住所等の届出 様式
記入例
 
証明写真2枚   無帽、無背景、正面上3分身
縦45ミリ×横35ミリ
カラー
※撮影6か月以内のものであること
※専用の証明写真推奨(提出された写真は免許証明書の顔写真データとして使用しますので、状態によっては、再提出をお願いすることがあります)
申請手数料
5,900円
(非課税)
  窓口での現金でのお支払可
二級(木造)建築士免許証(免許証明書)の原本と写し   亡失等により、用意できない場合を除く。
原本は写しと照合の上お返しします。
本人確認のできる顔写真付の公的身分証明書   運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど。
申請時に確認します。

免許証明書の交付準備が整いましたら、山口県建築士会よりご自宅あてに通知文書を送付いたします。申請日より3か月以上経過しても通知が届かない場合は、山口県建築士会へお問合せ下さい。

 

記載内容変更に伴う免許証(免許証明書)の書換え

山口県で登録されている方で、記載内容(姓名、生年月日、性別)に変更がある方は、変更後30日以内に、以下の書類を添えて、山口県建築士会へ申請してください。

申請にあたっては、必ず申請者本人が直接来局し、申請してください。(郵送不可)

注)他県で登録されている方は、登録している都道府県主務課もしくは建築士会へお問い合わせください。

必要書類等 様式 注意事項
二級建築士・木造建築士名簿登録事項変更届・免許証書換え交付申請書 様式  
二級・木造建築士住所等の届出 様式
記入例
 
住民票の写し 原本   発行日より6か月以内
・マイナンバー、住民票コードが記載されていないもの
・姓名変更の場合 旧姓が記載されているもの
二級(木造)建築士免許証(免許証明書)の原本と写し   原本は写しと照合の上お返しします。
証明写真2枚   無帽、無背景、正面上3分身
縦45ミリ×横35ミリ
カラー
※撮影6か月以内のものであること
※専用の証明写真推奨(提出された写真は免許証明書の顔写真データとして使用しますので、状態によっては、再提出をお願いすることがあります)
申請手数料
5,900円
(非課税)
  窓口での現金でのお支払可
本人確認のできる顔写真付の公的身分証明書   運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど。
申請時に確認します。

免許証明書の交付準備が整いましたら、山口県建築士会よりご自宅あてに通知文書を送付いたします。申請日より3か月以上経過しても通知が届かない場合は、山口県建築士会へお問合せ下さい。

 

顔写真つき免許証明書への書換え

山口県で登録されている方で、紙の免許証から顔写真つき免許証明書への書換えを希望される方は、以下の書類を添えて、山口県建築士会へ申請してください。

申請にあたっては、必ず申請者本人が直接来局し、申請してください。(郵送不可)

注)他都道府県で登録されている方は、登録している都道府県主務課もしくは建築士会へお問い合わせください。
従来の紙の免許証は、現在も有効です。

必要書類等 様式 注意事項
二級建築士・木造建築士免許証書換え交付申請書 様式  
二級・木造建築士住所等の届出 様式
記入例
 
二級(木造)建築士免許証(免許証明書)の原本と写し   原本は写しと照合の上お返しします。
証明写真2枚   無帽、無背景、正面上3分身
縦45ミリ×横35ミリ
カラー
※撮影6か月以内のものであること
※専用の証明写真推奨(提出された写真は免許証明書の顔写真データとして使用しますので、状態によっては、再提出をお願いすることがあります)
申請手数料
5,900円
(非課税)
  窓口での現金でのお支払可
本人確認のできる顔写真付の公的身分証明書   運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど。
申請時に確認します。

免許証明書の交付準備が整いましたら、山口県建築士会よりご自宅あてに通知文書を送付いたします。申請日より3か月以上経過しても通知が届かない場合は、山口県建築士会へお問合せ下さい。

 

住所等の届出

山口県で登録されている方で、登録内容(本籍、住所、建築に関する業務に従事する方は勤務先の名称(建築士事務所の場合は、名称及び開設者の氏名)・所在地)に変更がある方は、変更後30日以内に、以下の書類を添えて、山口県建築士会へ届出てください。

注)氏名、生年月日、性別に変更がある方は、「記載内容変更に伴う免許証(免許証明書)の書換え」が必要です。
注)他都道府県で登録されている方は、登録している都道府県主務課もしくは建築士会へお問い合わせください。

必要書類等 様式
二級・木造建築士住所等の届出 様式(ハガキ)
記入例
本人確認のできる顔写真付の公的身分証明書 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど。
申請時に確認します。

郵送もしくは代理人による申請の場合は、免許証(免許証明書)のコピーおよび届出者本人の公的証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)コピーを添えて提出してください。

 

取消申請

山口県で登録されている二級・木造建築士の方が、一身上の都合により免許の取り消しをされる場合は、申請者本人が、以下の書類を添えて、山口県建築士会へ直接来局し申請して下さい。

必要書類等 様式 注意事項
二級建築士・木造建築士免許取消申請書 様式(PDF)
様式(WORD)
 
二級(木造)建築士免許証(免許証明書)原本   ※原本の所在が確認できない場合は、申請書にその旨記載して下さい。
本人確認のできる顔写真付の公的身分証明書   運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど。
申請時に確認します。

 

死亡(失踪宣告)届

山口県で登録されている二級・木造建築士が死亡(失踪宣告)した場合、戸籍法による届出義務者は死亡(失踪宣告)後30日以内に、以下の書類を添えて、山口県建築士会へ届出てください。

必要書類等 様式 注意事項
二級建築士・木造建築士死亡届 様式(PDF)
様式(WORD)
 
二級建築士・木造建築士失踪宣告届 様式(PDF)
様式(WORD)
 
住民票(除票)の写し 原本   発行日より6か月以内
・マイナンバー、住民票コードが記載されていないもの
二級(木造)建築士免許証(免許証明書)原本   ※原本の所在が確認できない場合は、申請書にその旨記載して下さい。
届出義務者本人確認のできる顔写真付の公的身分証明書   運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど。
申請時に確認します。

持参していただくもの

代理人による届出の場合は、届出義務者本人の公的証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)のコピーを添えて提出してください。

 

建築士法第8条の2第2号の届出

山口県で登録されている二級・木造建築士が禁固以上の刑に処せられた場合(建築士法第7条第二号)又は建築士法に違反もしくは建築物の建築に関し罪を犯して罰金刑に処せられた場合(建築士法第7条第三号)は、以下の書類を添えて山口県建築士会へ届け出てください。

必要書類等 様式 注意事項
二級建築士・木造建築士に係る建築士法第8条の2第2号の届出 様式(PDF)
様式(WORD)
 
二級(木造)建築士免許証(免許証明書)の原本   ※原本の所在が確認できない場合は、申請書にその旨記載して下さい。
住民票の写し 原本   発行日より6か月以内
・マイナンバー、住民票コードが記載されていないもの
届出者本人確認のできる顔写真付の公的身分証明書   運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど。
届出時に確認します。

 

精神機能の障害の届出

山口県で登録されている二級・木造建築士が心身の故障により建築士の業務を適正に行うことができない場合に該当するものとして国土交通省で定める場合に該当するに至ったときは、以下の書類を添えて山口県建築士会へ届け出てください。

必要書類等 様式 注意事項
二級建築士・木造建築士に係る精神機能の障害の届出 様式(PDF)
様式(WORD)
 
医師の診断書   病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載したもの。
届出者本人確認のできる顔写真付の公的身分証明書   運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど。
届出時に確認します。

 

一級・二級・木造建築士名簿の閲覧

平成21年11月27日より、建築士の閲覧業務を行っております。

閲覧項目

  • 登録番号・登録年月日
  • 氏名、生年月日、性別
  • 一級・二級・木造建築士試験合格年月日、合格証書番号
  • 戒告、業務停止、免許取消の処分履歴
  • 建築士定期講習受講年月日、修了証番号
  • 管理建築士講習修了年月日、修了証番号
  • 構造・設備設計一級建築士証の番号・交付年月日(一級建築士のみ)
  • 構造・設備設計一級建築士証の返納年月日(一級建築士のみ)

手数料

  • 閲覧のみ 無料
  • 写し発行手数料 1通につき400円 (本体 364円、消費税 36円)

閲覧申請書様式

一級建築士 (公社)日本建築士会連合会HPからダウンロードしてください。
二級・木造建築士(山口県) 様式

※閲覧に際し、対象者の情報について以下の項目をお伺いしております。対象者が特定できない場合、閲覧をお断りすることがあります。

  • 対象者の氏名
  • 生年月日
  • 建築士登録番号
  • 登録されている都道府県(二級・木造建築士のみ)が山口県であること
  • 登録生年月日

※お電話等による照会に対しては対象者が特定できた場合、資格があるかどうかのみお答えいたします。

※二級・木造建築士については、登録されている都道府県によって閲覧場所が異なります。当会で閲覧できるのは、山口県で登録されている二級・木造建築士のみとなります。

※詳しくは、一級建築士については(公社)日本建築士会連合会(tel 03-6436-1401)へ、二級・木造建築士については当会(tel 083-922-5114)へお問合せください。

 

二級・木造建築士登録証明書の申請

二級・木造建築士登録証明書は、二級・木造建築士ご本人の申請により、建築士法に基づく二級・木造建築士名簿に登録されていることを証明するものです。

※重要事項の説明等にはお使いいただけません。

※一級建築士登録証明書は、当会では発行していません。(公社)日本建築士会連合会HPをご覧ください。

証明項目

  • 氏名(フリガナ)・生年月日
  • 登録番号・登録年月日
  • 建築士試験合格年月日・合格証書番号
  • 戒告・業務停止・免許取消の処分履歴
  • 建築士定期講習の受講年月日・修了証書番号
  • 管理建築士講習の修了年月日・修了証書番号
必要書類等 様式 注意事項
二級・木造建築士登録証明願 様式(PDF)  
二級(木造)建築士免許証(免許証明書)写し   免許証(免許証明書)を亡失している方は再交付申請をして下さい。
証明手数料 700円
(本体 637円、消費税 63円)
  窓口での現金でのお支払可
本人確認のできる顔写真付の公的身分証明書   運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど。
窓口申請の場合は、申請時に提示してください。
郵送申請の場合は、写しを提出してください。
返信用封筒
※郵送申請の場合
  返信用封筒に切手を貼り付け、証明書送付先のご住所・お名前を記入して下さい。

(A4判1枚を3つ折りにして送付できる程度の大きさのものは84円です)

 

土地家屋調査士試験の筆記試験受験免除を受けるために二級建築士となる資格を有する者であることの証明書交付を希望される方へ

二級建築士試験に合格されている方のうち免許登録をされていない方で、土地家屋調査士試験の筆記試験(午前の部)の受験免除を希望される方は二級建築士となる資格を有する者であることの証明書(以下「本証明書」)が必要となります。本証明書発行には以下の申請書類等が必要となります。申請書類等について、審査事項に適合すると認められるときに本証明書(※)を発行します。

(※)本証明書は二級建築士免許登録とは関係ありません。本証明書の発行がなされていたとしても二級建築士免許登録には改めて申請を行う必要があり、建築士会において申請書類の確認を行います。また、二級建築士免許登録を申請する場合には、改めて申請手数料(24,400円)が必要となります。二級建築士免許登録をお考えの方は、この証明書発行申請に代えて、免許登録申請をされることを強くお勧めします。

本証明書交付にあたっては、1ヶ月程度のお時間が必要となります。ただし、実務経歴書の記載内容が建築士免許登録要件をみたしているか等について判断に迷う場合は(公社)日本建築士会連合会に設置されている建築士免許登録実務経験審査委員会に付議をさせていただきますのでお時間が必要となり、場合によっては証明書の交付が行えないこともあります。

土地家屋調査士試験の申込期間に間に合うよう余裕を持って申請をお願いいたします。

必要書類等 様式 注意事項
二級建築士となる資格を有する者であることの証明書発行申請書(第1号様式) 様式
記入例
 
本籍の記載のある住民票の写し(原本)   発行日より6か月以内
・マイナンバー、住民票コードが記載されていないもの
・日本国籍を有しない方は、国籍等の記載のあるもの
・旧姓併記を希望される方は、旧氏に旧姓が記載されているもの
・通称名併記を希望される方は、通称名が記載されているもの
旧姓併記の確認書類  

旧姓併記を希望する方のみ旧姓が記載されている、下記のいずれかをお持ちください

・住民票の写し(原本)(上記と同一でも可能)

・マイナンバーカード(コピー)(マイナンバーが見えないようにカードカバーをした状態でコピーしてください。)

・運転免許証(両面のコピー)

・戸籍謄本又は戸籍抄本(原本)

※住民票の写し、マイナンバーカード、運転免許証は旧姓併記の手続きを経て旧氏欄に旧姓が入っているものに限ります。
詳細は、住民票の写し及びマイナンバーカードについては

こちら(総務省HP)
運転免許証についてはこちら(山口県警HPから引用)をご覧ください。

申請手数料 22,500円
(本体 20,455円、消費税 2,045円)
  領収日付印のある「振替払込受付証明書」の原本を申請書の第二面に貼付してください。
窓口での現金でのお支払可。
建築士試験合格通知書のコピー   カラーのもの
学歴・資格等に関する書類  

■ 学歴により登録申請する場合

免許申請書の「登録申請区分」欄が「1学歴のみ」又は「2学歴及び実務」の方は、以下のとおり提出が必要な方と不要の方に分かれます。

【令和2年以降にはじめて二級・木造建築士試験を受験した方】
学歴を証明する書類を原則として提出する必要はありません。ただし、「受験申込時に申請した学歴とは異なる学歴」により登録申請をする場合は、学歴を証明する書類を提出する必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。

【令和元年以前に二級・木造建築士試験を受験した経験がある方】
こちらをご覧ください。
(令和2年以降の二級・木造建築士試験の受験申込の際に、既に試験機関((公財)建築技術教育普及センター)に、学歴を証明する書類を提出している場合は、原則として提出する必要はありません。ただし、「受験申込時に申請した学歴とはことなる学歴」により登録申請をする場合は、学歴を証明する書類を提出する必要があります。)

■ 建築設備士の資格により登録申請する場合

【令和2年以降にはじめて二級・木造建築士試験を受験した方】
資格を証明する書類は原則として提出する必要はありません。

【令和元年以前に二級・木造建築士試験を受験した経験がある方】
・令和2年以降の二級・木造建築士試験の受験申込の際に、既に試験機関((公財)建築技術教育普及センター)に、資格を証明する書類を提出している場合は、原則として提出する必要はありません。

・令和2年以降の二級・木造建築士試験の受験申込の際に、試験機関((公財)建築技術教育普及センター)に、資格を証明する書類を提出していない場合は、以下の書類を提出してください。
建築設備士試験合格(又は建築設備士講習受講)証書のコピー

実務経歴書
(第2号様式)
様式

記入要領(日本建築士会連合会HP)

記入例(日本建築士会連合会HP)

免許申請書の「登録申請区分」欄が「2学歴及び実務」又は「3実務のみ」の方は提出が必要です。

ただし「3実務のみ」の方で令和2年以降にはじめて二級・木造建築士試験を受験した方及び令和2年以降の二級・木造建築士試験の受験申込の際に、既に試験機関((公財)建築技術教育普及センター)に、実務経歴書を提出している場合は、原則として提出する必要はありません。

対象となる実務は、下記の例示リストをご確認ください。 また、実務経歴書に記載するコード番号は、下記のコード表を参照してください。

■実務経験の対象実務のコード表
令和2年3月1日以降の実務
令和2年2月29日以前の実務

※工事監理と施工管理は異なります。
こちらをご覧ください。

《実務経歴書の記載について》

※現在建築関係の業務に携われている場合、最近の実施業務から順番に遡って実務の記載をお願いします。

※申請者は、実務経験の内容について、記入例・記入要領に従い詳細に実務経歴書に記載してください。

※登録申請は必要とされる実務期間が記載されていれば受付可能ですが、審査の結果申請された実務の一部が対象外業務と判断される場合もあるので、可能であれば多少余裕を見込んだ実務期間の記載をご検討ください。

※勤務先毎に必要となります。
(一つの勤務先で複数の部署を異動した場合はこちら

※会社が倒産している場合はこちら

※実務経歴書の実務内容が詳細に記載されてない場合、以下のとおり再提出等を求めることがあります。
① 申請された実務経歴書の実務内容が判断できない場合、再提出を求める可能性があります。
② ①の指示後、再提出された実務経歴書でも実務内容が判断できない場合、実務に関する図面等の提出を求める可能性があります。

●既存建築物の内部改修設計による実務で登録申請される方は、実務経歴書に例示コード表で示されている以下の事項を反映した内容での記載をお願いします。
内部改修設計を行なった部位及び設計内容について実務経歴書記載の際は具体の明示が必要。建築関係法令の整合を確認した上での設計図面の作成を実務の条件とする。建築関係法令の整合確認のみの場合は1C-02(設計与条件の整理)に該当する。
・ 室内の床、壁、天井の内装下地工事を含む仕上工事の内部改修設計(表層材のみの仕上工事は除く)。 など

《申告書の提出について》

下記に該当する方は、以下の申告書を必ず提出してください。(実務経験期間が例示コード表のCコードに該当する方)

●建築物の発注者法人に所属し、かつ所属部署が建築士事務所登録を行っていない場合で、令和2年3月1日以降の設計・基本計画策定・工事監理等の実務を登録申請する方

申告書の解説

申告書(設計業務)

申告書(基本計画策定業務)

申告書(工事監理業務)

※平成20年11月29日~令和2年2月29日の間(Bコード期間)に行った設計・工事監理等の実務を登録申請する場合は、申告書の提出は不要です。ただし、当該期間に建築士事務所と協働で設計等の業務を行った場合は、実務経歴書の実務内容を詳細に記入する欄に、必ず「建築士事務所と協働で業務を行った」旨を記載してください

 

●施工管理業務について、例示コード表5C-09「既存建築物において行った複数の専門工事(単独では対象外となっているもので工事範囲又は工事期間が重複している工事)における施工の技術上の管理(当該工事について建築一式工事に求められる工事間の調整等を行った場合に限る。)」に該当する業務で登録申請をされる方

申告書(既存建築物_複数専門工事の施工管理)

※令和2年2月29日以前に行った上記の施工管理業務(実務の開始日が令和2年2月29日以前で、終了日が令和2年3月1日以降の場合を含む)については、上記の申告書を使用した申請はできません。平成20年11月28日~令和2年2月29日の期間(Bのコード期間)は、原則、建築一式工事として登録した施工管理業務を登録対象実務としており、建築一式工事ではない専門工事は対象外となりますのでご注意ください。

《内勤で実施した施工管理業務を行った場合》

令和5年3月15日より、施工管理に関する業務を内勤で行った場合においても、建築関係規定に留意しつつ施工現場と連携(緊密な連絡、現場確認等)し、施工状況を把握した上で行われていることなどを条件に対象実務として認める改訂を実施しました。
なお、実務の実施時期が令和2年3月以降(Cコード)、または令和2年2月以前(Aコード、Bコード)であっても申請可能です。

●内勤の場合でも認められる業務と実務経歴書への記載例等はこちら

《法人の技術開発部門に所属し、建築物の設計や施工管理業務に係る新技術・新工法の技術開発を行った場合》

建設会社・住宅メーカー等の技術開発部門で設計関連の新技術・新仕様の開発業務(1C-12)、または建築一式工事の施工管理技術の向上・改善に資する業務(5C-11)を行った場合は、それぞれ申告書の提出が必要となります(従事した技術開発業務が具体の建築物の設計や施工管理に活用・利用(含:近々に活用・利用が確定しているもの)された事が要件となります)。

技術開発業務についての留意事項はこちら

設計関連の新技術・新仕様の開発業務(1C-12)を行った旨の申告書

建築一式工事の施工管理技術の向上・改善に資する業務(5C-11)を行った旨の申告書

※平成20年11月29日~令和2年2月29日の間(Bコード期間)に行った当該業務は免許登録の対象外です。

実務経歴証明書
(第3号様式)
様式

記入要領(日本建築士会連合会HP)

記入例(日本建築士会連合会HP)

実務経歴書を提出された場合は、実務経歴書毎に実務経歴証明書の提出が必要です。

■実務経歴証明書の証明者について

①建築実務を行った所属先が「建築士事務所」の場合

・建築実務を行った建築士事務所の開設者、管理建築士又は所属建築士のいずれかが証明者

※建築士事務所にて施工管理業務を行った場合も、「建築士事務所による証明」としてください。

※「建築士事務所」で行った実務であるにもかかわらず、②の法人代表者として証明している場合は、再提出をお願いすることもあります。(代表者であっても開設者として証明しているものは可)

※建築士事務所の登録番号、及び証明者である建築士の登録番号は登録されているものを正しく記入して提出してください。

②建築実務を行った所属先が「建築士事務所以外の法人」の場合

・建築実務を行った法人の代表者(代表権を持つ役員(代表取締役、理事長 等))が証明者

※建築士事務所である法人の場合には、①によってください。

※支社長・支店長は、証明者として認められません。

③建築実務を行った所属先が「行政・独立行政法人」の場合

・建築実務を行った部署の所属長が証明者

※所属長は、本庁の場合には部長・課長、出先機関の場合にはその長など、通常証明者となっている適切な権限を有する者として下さい。

※実務を行った部署を異動し、申請時点で別の部署に所属している場合、その証明者は申請する実務を行った部署の現時点の所属長としてください。

④建築実務を行った所属先が「教育機関」の場合

・学長(校長)または学部長・研究科長が証明者

※勤務先毎に必要となります。

※出向先または派遣先の法人等において行った実務経験を申請する場合は、実務を行った出向先または派遣先の法人等に実務経歴証明書の作成を依頼してください。

※会社が倒産している場合はこちら

本人確認のできる顔写真付の公的身分証明書
(コピー)
  運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(表面のみ)など

カラーコピーを提出してください。

証明書の交付準備が整いましたら、山口県建築士会よりご自宅あてに通知文書を送付いたします。申請日より2か月以上経過しても通知が届かない場合は、山口県建築士会へお問合せ下さい。

 

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