国土交通省から、元請事業主が建退共制度関係事務を下請事業主から受託する際に、一つの現場で電子申請方式と証紙貼付方式の両方式を併用することが事務の効率化に資する場合においては、その併用も差し支えない旨について、建設業者団体に対して通知が発出されました。このことについて周知依頼がありましたので、お知らせします。

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