国土交通省から、日本建築士会連合会を通じて、「監理技術者制度運用マニュアル」の一部改正についての周知依頼がありましたので、お知らせします。

(以下、国土交通省からのコメントです。)

監理技術者等に関する制度に関しては、「監理技術者制度運用マニュアルについて」(平成16年3月1日付け国総建第316号)等をもって従来から運用してきたところです。

今般、改正建設業法施行令の一部施行の適切な運用を図る等のため、「監理技術者制度運用マニュアル」を改正し、令和7年2月1日から適用することとしましたので、お知らせ致します。

詳しくは、こちら(事務連絡・マニュアル・新旧対照表)をご覧ください。