令和8年熊本地震が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特措法」という。)第2条第1項に規定する特定非常災害に指定されました。

これに伴い、特措法第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築士法(昭和25年法律第202号)に係るものが下記のとおり指定されましたので、情報提供いたします。

①違反建築物に対する措置に係る通知書又は命令に対する公開による意見の聴取の請求の期限の延長の措置、当該措置の対象者及び延長後の満了日

②指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判定機関に係る指定の更新の期限の延長の措置、当該措置の対象者及び延長後の満了日

③建築士事務所の更新登録の期限の延長の措置、当該措置の対象者及び延長後の満了日

③については都道府県に対して、都道府県内の建築士事務所に対して、周知を依頼しておりますことをあわせて申し伝えます。

詳しくはこちらをご覧ください。