改正法施行により、都市計画区域外において木造2階建の住宅等を建築する場合、新たに建築確認の手続きが必要になります。

建築確認の手続きを行わず着工した場合、新2号建築物は使用制限がかかるため、新築住宅を使用できない状況が生じます。

県では、このような事態を未然に防止するため「山口県の都市計画区域外の位置チラシ」を作成し、公開しました。

改正法について詳しくは、県ホームページをご覧ください。

チラシだけ見たい方はこちらをご覧ください。