公益通報者保護法の令和4年6月1日施行の改正により、常時使用する労働者が300人を超える事業者は、内部公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとることが義務付けられました。

消費者庁から、この制度の周知依頼がありましたので、お知らせします。

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