令和6年4月1日より、事業者による合理的配慮の提供の義務化等を含む障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号)が施行されます。

国土交通省から、上記改正を踏まえて改正した「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」について周知依頼がありましたのでお知らせします。

詳しくは、国土交通省からの事務連絡をご覧ください。