改正建築基準法・改正建築物省エネ法により、令和7年4月(予定)から、旧4号建築物※の構造審査等が始まり、また原則全ての建築物の新築・増改築時における省エネ基準への適合が義務化されます。
※階数2以上又は延べ面積200㎡超の木造一戸建て住宅等

国土交通省は、改正法の円滑な施行に向け、全国で講習会等を開催していますが、併せて、令和6年度末から各種申請手続きに係るサポート体制を全都道府県で構築することとしており、令和5年度は、課題等の抽出のため8県において先行実施します。

山口県においては、(一社)山口県建築士会に「建築士サポートセンター」を開設しましたので、法改正についてのわからないこと、不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。

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※会員の方は、会誌「山口建築士」11月号のP2~3にも掲載しています。