令和6年4月1日より「事業者による合理的配慮の提供の義務化等を含む障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」が施行されます。

同法の円滑な施行のため、内閣府において、事業者を対象とした改正法に係る説明会が開催されます。

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