建設業法施行令の改正により、施工体制台帳の作成を義務付ける下請代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合は、7,000万円)に引き上げられるなど所要の改正が行われ、令和5年1月1日から施行されました。
これを踏まえ、国土交通省は「施工体制台帳の作成等について」について所要御改正を行われましたので、お知らせします。
詳しくはこちらをご覧ください。
※通知本文、地方整備局あて通知、同見え消し、都道府県あて通知、同見え消しの順になっています。
建設業法施行令の改正により、施工体制台帳の作成を義務付ける下請代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合は、7,000万円)に引き上げられるなど所要の改正が行われ、令和5年1月1日から施行されました。
これを踏まえ、国土交通省は「施工体制台帳の作成等について」について所要御改正を行われましたので、お知らせします。
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