令和3年4月より、改正大気汚染防止法が施行され、全ての石綿含有建材へ規制を拡大するなど、解体、改造・補修工事に従事する事業者の方々の業務に広く関わるものとなり、また、令和4年4月からは、一定規模以上の解体等工事について、事前調査結果の報告制度もスタートしています。ついては、法改正を踏まえた事前調査に関する注意点やポイント等について事業者の方々を対象とした研修会を環境省が主催して開催されます。

詳しくはこちらをご覧ください。