山口県から、令和4年10月11日に公布・施行された「障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例」について周知依頼がありましたので、お知らせします。
この条例は、事業者に対し ①「不当な差別的取扱い」を禁止し、 ②「合理的配慮の提供」を義務化します。
詳しくはこちらの設計等業関係事業者向けチラシをご覧ください。
※当会会員には、会誌「山口建築士」1月号でもお知らせする予定です。