新型コロナウイルス感染症への対応が求められる中、建築士法においては押印の廃止など手続の見直しがなされたところです。

これを踏まえ、山口県ではこのたび建築士法第23条の6の規定による建築士事務所の設計等業務報告書について、電子申請を導入しました。

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