令和3年9月1日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令」が公布され、同日付けで「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行され、国土交通省住宅局長及び同局建築指導課長から、建築士法等の一部改正に係る施行通知(技術的助言)が発出されましたので、お知らせします。
改正の概要は以下のとおりです。

  • 設計図書への押印の廃止(記名は必要。電磁的記録による場合も記名でよく電子署名は不要)
  • 重要事項説明書の電磁的方法での提供が可能に(建築主の承諾が必要)
  • 構造計算証明書への押印及び構造計算証明書と構造計算書との割り印の廃止
  • 工事監理報告書への押印の廃止
  • これらについて電磁的方法による場合の技術的基準を規定

詳しくは、こちら(局長通知、課長通知、官報、建築士法施行規則新旧対照表)をご覧ください。

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