昨年12月14日に公布された建築士法の一部を改正する法律の施行期日等が、本日、閣議決定されました。

これにより、令和2年の建築士試験から、建築士試験の受験要件となっている実務経験について、免許登録までに積んでいればよいことになり(実務経験のみの者が二級・木造建築士免許を受ける場合等を除く)、例えば、大学卒業後すぐに試験に合格し、その後実務経験を経て免許登録するといったことも可能になります。

詳しくは国土交通省報道発表をご覧ください。