国税庁から、以下について周知依頼がありましたので、お知らせします。

制度改正(みなし提出の特例)の概要について

令和9年1月1日以後に提出する給与所得の源泉徴収票については、事業者の提出事務の負担軽減を目的として、市区町村へ給与支払報告書を提出した場合に税務署への提出が不要(みなし提出の特例)となります。

eLTAXを利用した支払報告書の提出について

源泉徴収票や支払報告書を書面や光ディスク等で提出している事業者に対しては、提出に係る事務負担が軽減されることから、みなし提出の特例と併せて、eLTAXを利用した支払報告書の提出をご検討ください。

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