環境省から山口県を通じて、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」の改正について、周知依頼がありましたので、お知らせします。
主な改正点は以下のとおりです。
- 事前調査の信頼性向上を図るため、分析調査の試料採取について、調査者等以外の者が試料採取する場合は、調査者等の指示の下で行わせることとしたこと。
- 解体等作業中に発電機等の内燃機関を使用することによる一酸化炭素中毒事故を防止するための対策を明記したこと。(厚生労働省関係)
- その他、所要の改正を行ったこと。
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改正後のマニュアルは、環境省のホームページをご覧ください。
