以下、厚生労働省から
厚生労働省では、年末に向けて業務の繁忙等によりハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報を実施することとしております。
本年6月に、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律が成立し、公布の日(令和7年6月11日)から起算して1年6月以内で政令で定める日から、カスタマーハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主に義務付けられます。
そのため、今年度は、カスタマーハラスメント対策をテーマとして、ポスター「No!カスタマーハラスメント」の作成やシンポジウムの開催などにより、広報を実施することとしております。
ハラスメントのない職場づくりに御協力をお願い申し上げます。
