労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)により改正され、令和6年4月1日から施行される労働安全衛生規則第594条の2第1項に規定する皮膚等障害化学物質等については、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」の記の第4の8(2)において、「別途示すものが含まれること」とされています。

7/4付けで、この「別途示すもの」等について厚生労働省から通達が発出され、建築士会にも周知の依頼がありましたので、お知らせします。

詳しくは、通達をご覧ください。