令和2年6月の大気汚染防止法等の一部改正に伴い、本年4月から一定規模以上の解体等工事に係る事前調査結果の都道府県等への報告義務が施行されており、令和5年10月には資格者等による事前調査の実施義務が施行されます。
このことについて、山口県から周知依頼がありましたので、お知らせします。
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