国土交通省から、「資材価格の急激な変動に伴う請負代金額の変更」について、以下の事項の周知依頼がありましたので、お知らせします。
- 国土交通省発注工事における工事請負契約書第26条第5項(いわゆる単品スライド条項)の規定の運用を一部変更すること。
- 民間工事においても、資材価格の急変等に伴う請負代金額の変更等については、中央建設業審議会より実施が勧告されている建設工事標準請負契約約款にも位置付けられていることから、請負契約の締結に当たっては標準約款に沿った規定を適切に設定いただくとともに、当該規定の運用に当たっては、国交省の運用も参考に適切な対応を図ること。
詳しくは国土交通省事務連絡をご覧ください。