国土交通省から、日本建築士会連合会に対し、以下のとおり周知依頼がありましたので、お知らせします。

(令和4年国土交通省告示第413号)「特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件の一部を改正する件」(平成13年国土交通省告示第1024号の一部改正)が令和4年3月31日付で公布し、同日付で施行する運びとなりました。

つきましては、改正告示を踏まえたあと施工アンカー接合部の強度指定における留意事項を添付のとおり取りまとめましたので、ご送付させて頂きます。

貴団体におかれましては、貴団体所属の事業者に対しご周知いただきますようお願い致します。

詳しくはこちらをご覧ください。

※「連合会あて周知依頼」及び周知依頼の別紙1、別紙2に続いて、「都道府県建築行政主務部長あての技術的助言」及び技術的助言の別紙1、別紙2の順に並んでいます。