12月1日に、事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第188号)が公布され、一部の規定を除き、同日から施行することとされたところです。

併せて、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)について、一部運用の見直しが行われております。

労働安全衛生法令については、建築基準法上の建築基準関係規定に含まれるものではございませんが、本改正の内容については、今後の建築計画にも影響を与えることも考えられますので、これらの改正趣旨をご理解いただきますようお願いします。

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※リーフレット・国交省事務連絡・厚労省施行通知・質疑応答集の順になっています。