国土交通省から、標記技術的助言が発出されましたのでお知らせします。
同一都道府県内に複数の業務拠点を設ける建築士事務所における、専任の管理建築士の配置の合理化や、テレビ会議等により適切に管理が行われる場合の管理建築士の常駐について記載されています。
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