厚生労働省から、標記について周知依頼がありました。

改正の概要は、ベンジルアルコール及び当該物を含有する製剤その他の物について、譲渡し又は提供する場合のラベル表示、SDSの交付等の義務付け、また、製造又は取扱いの際のリスクアセスメントの実施を義務付け、に関するものです。

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