【国土交通省】改正建築士法の施行に伴う関係政令を閣議決定~建築士が行う全ての設計受託契約等の書面契約義務化や見積書作成の努力義務化などが令和9年4月1日から施行されます!~
令和8年7月に公布された「建築士法の一部を改正する法律(令和8年法律第74号)」の一部の施行期日を定める政令及び施行に必要な規定の整備を行う政令が、10月6日に閣議決定されました。
令和9年4月1日から、以下の規定が施行されます。
建築士が行う設計又は工事監理に係る全ての設計受託契約又は工事監理受託契約の書面契約義務化や契約締結にあたっての見積書作成の努力義務化等に係る規定
詳しくは、国土交通省の報道発表をご覧ください。

