1. 概要
「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」による一部の改正規定※について、施行期日を令和7年12月12日と定めるとともに、これらの改正規定のうち国土交通大臣等の勧告の対象となる請負契約に係る建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額の下限について定める政令を閣議決定しました。
※受注者について不当に低い請負代金・著しく短い工期による契約締結を禁止、建設工事の見積書に記載すべき事項を明記、見積書において示された金額を著しく下回る金額での契約締結を行った発注者に対する勧告・公表権限を新設、入札金額の内訳書に記載すべき事項を明記
2. 政令の主な内容
〇国土交通大臣等の勧告の対象となる請負契約に係る建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額の下限について(建設業法第20条第7項、建設業法施行令第6条の2)
新設された建設業法第20条第7項に基づいて、見積書に記載した材料費等の額について通常必要と認められる額を著しく下回ることとなるような変更をした上で請負契約を締結した場合に国土交通大臣等の勧告の対象となる当該請負契約について、当該請負契約に係る建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額の下限については、500万円(建築一式工事である場合においては1,500万円)とします。
詳しくは、国土交通省の報道発表をご覧ください。
